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よくあるご質問

休職規程について

急に社員が来なくなってしまった!どうすればよいか?

正社員・正社員以外の雇用形態とを問わず、叱責したり何か

トラブルがあると、翌日から来なくなってしまった人がいるかと思います。

そういう人に対応できるように、休職規程を整備すべきです。今休職規程がある会社でも、正社員以外の全社員に適用できるように改定すべきと考えます。

かつてはパートなので時給者だから、ノーワークノーペイで問題ないだろうという解決策が多かったのですが、今となっては51人以上の企業は週20h以上から社保に入れますよね。

そうすると、パートで来なくなっちゃった人に対しても、会社は社保料を負担するわけです。

往々にして、そうやって連絡が取れなくなってしまった人は、立て替えた社保料を返してくれないことがあります。

 

それで、このような場合には、

  1. 休み始めた3月前半より、遡及して本人から休職願をとる。
  2. 本人が書いてきた日付をもとに、会社から休職辞令を発出する。
  3. 休職規程にあてはめて、この方は入社3年未満なので2か月経過したら自然退職

ともって行くことになります。

 

こういう対応ができるためにも、休職規程を整備しておくことをお勧めします。

休職は、労基法上定めがないので、就業規則できちんと整備したうえで、社員に周知徹底することが必要です。

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